【記事番号:6053】
次に掲げる基準を満たした上で、主たる事務所を置く都道府県又は政令指定都市(所轄庁といいます。)への申請が必要です。
1)PSTに適合すること(認定のみ。特例認定には不要)
2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3)運営組織及び経理が適切であること
4)事業活動の内容が適正であること
5)情報公開を適切に行っていること
6)事業報告書等を所轄庁に提出していること
7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8)設立の日から1年を超える期間が経過していること
9)欠格事由に該当していないこと
※特例認定の申請ができるのは、設立後5年以内のNPO法人に限ります。
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758