【記事番号:6051】
認定NPO法人、特例認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関して寄附した個人・法人に対し、税制上の優遇措置があります。
また、認定NPOの場合は、法人自身にも損金算入に関して優遇措置があります。
○税制上の優遇措置の概要
・個人が寄付した額の最大約50%に相当する金額が税の控除対象となる
・一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入が認められる
・寄附した相続財産は、相続税の課税対象とならない
※税制上の優遇措置については、FAQ3931番をご覧ください。
○認定NPO法人の損金算入(特例認定NPO法人には適用されません)
認定NPO法人が、収益事業に関する資産のうちから非収益事業で特定非営利活動事業に係る事業に支出した金額は、その収益事業にかかる寄附金の額とみなされ、損金算入できます。これを、「みなし寄附金」と呼びます。
みなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までとなります。
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
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