【記事番号:3816】
風致地区とは、都市の中の自然の風景などのもつおもむきを維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。
風致地区内で、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に徳島市または小松島市の条例(日の峰大神子風致地区は徳島県条例)により市長の許可を受ける必要があります。
1 建築物その他の工作物(以下〈建築物等〉という。)の新築、改築、増築又は移転
2 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下〈宅地の造成等〉という。)
3 木竹の伐採
4 土石の類の採取
5 水面の埋立て又は干拓
6 建築物の色彩の変更
7 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
次の機関において、それぞれの風致地区における事務手続を行いますので、お問い合わせください。
○徳島市都市政策課(088-621-5493)
・眉山風致地区
・城山風致地区
・小松風致地区
・日の峰大神子風致地区(徳島市部分)
○小松島市まちづくり推進課(0885-32-3957)
・金磯弁財天風致地区
・旗山恩山寺風致地区
・日の峰大神子風致地区(小松島市部分)