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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:3816】

風致地区内にはどんな規制がかかるのですか。

風致地区とは、都市の中の自然の風景などのもつおもむきを維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。

風致地区内で、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に徳島市または小松島市の条例(日の峰大神子風致地区は徳島県条例)により市長の許可を受ける必要があります。

1 建築物その他の工作物(以下〈建築物等〉という。)の新築、改築、増築又は移転

2 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下〈宅地の造成等〉という。)

3 木竹の伐採

4 土石の類の採取

5 水面の埋立て又は干拓

6 建築物の色彩の変更

7 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

次の機関において、それぞれの風致地区における事務手続を行いますので、お問い合わせください。

○徳島市都市政策課(088-621-5493)

・眉山風致地区

・城山風致地区

・小松風致地区

・日の峰大神子風致地区(徳島市部分)

○小松島市まちづくり推進課(0885-32-3957)

・金磯弁財天風致地区

・旗山恩山寺風致地区

・日の峰大神子風致地区(小松島市部分)