【記事番号:4081】
土壌汚染対策法では、汚染土壌を指定区域から搬出する者は当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととなっております。
許可業者の状況については、環境省ホームページに記載されていますので御確認下さい。
詳細については、徳島市内の場合は徳島市環境保全課(088-621-5213)へ、その他の地域の場合は環境管理課土砂・環境影響担当へお問い合わせください。
生活環境部環境管理課土砂・環境影響担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2294
ファクシミリ:088-621-2847