【記事番号:3653】
ご質問の詳細は”書類様式の「元請業者」の欄にある「主任技術者」の欄は営業所の専任技術者,現場の主任技術者(監理技術者)のうち,どちらを書けばよいか?”ということでございましたが,こちらには建設業法第26条に基づき,「現場の主任技術者(監理技術者)名」をご記入ください。
また,公共性のある工事の場合,主任技術者の専任要件(請負金額4000万円以上(建築一式の場合8000万円以上)がありますので,技術者が他の現場と兼任とならないよう,ご注意ください。
なお,建設業法の詳細につきましては,電子政府の総合窓口ホームページでご確認いただけます,
電子政府の総合窓口ホームページ(建設業法)(外部サイト)
国土交通省のリサイクルホームページ建設リサイクル法Q&A(外部サイト)
県土整備部建設管理課
徳島市万代町1丁目1番地徳島県庁舎8階
電話:088-621-2622 ファクシミリ:088-621-2864