【記事番号:3632】
軽油引取税の暫定税率とは、本則税率(地方税法で1キロリットルにつき15,000円と規定されています。)とは別に、期間を設けて上乗せされた税率(地方税法附則で1キロリットルにつき32,100円と規定されています。)のことです。
平成22年度税制改正により、10年間の暫定税率は廃止されましたが、現在、原油価格や石油製品価格が安定的に推移していること、地球温暖化対策との関係に留意する必要があること等から、当分の間、これまでの税率水準(1キロリットルにつき32,100円)が維持されることになりました。
ただし、国民の生活を守るため、原油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止する法的措置(いわゆる「トリガー条項」)が講じられています。具体的には、総務省統計局より公表されるガソリンの小売価格が、連続3か月にわたり1リットルにつき160円を超えることとなった場合は、財務大臣の告示がされた月の翌月初日から本則税率を上回る部分の課税(1キロリットルにつき17,100円)が停止され、1キロリットルにつき15,000円になります。その後、総務省統計局より公表されるガソリンの小売価格が、連続3か月にわたり1リットルにつき130円を下回ることとなった場合は、財務大臣の告示がされた月の翌月初日から課税停止が解除され、1キロリットルにつき32,100円の税率が適用されます。
※「トリガー条項」については、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされています。
最新版の「地方税のしおり」の「軽油引取税」のページをご確認ください。
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