【記事番号:4593】
身体障がい者等の移動を目的として、車いすを乗せられるように昇降装置や車いすの固定装置を装着した自動車には減免の制度があります。
特種用途に分類され(8ナンバー登録)、車両の形状が「車いす移動車」になる自動車のうち、車いすを利用する障がい者の方のために、継続して利用する自動車は、自動車税環境性能割及び自動車税種別割を全額減免できる場合があります。
また、用途が乗用等で特種用途に分類されない自動車は、自動車税環境性能割の一部を減免できる場合があります。
申請方法や詳しい条件等は東部県税局自動車税庁舎へお問い合わせください。
※令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801