【記事番号:4563】
自動車の所有者に対して課税される都道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税されます。対象となる自動車は、道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
原則として、自動車の所有者に課税されますが、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。毎年4月1日午前0時現在の所有者に1年分課税していますが、新規登録又は廃車した場合は、月割計算により課税・還付されます。
なお、令和元年10月1日から従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801