【記事番号:3333】
新エネルギーは、1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義され、その後の改正により対象範囲が見直され、2008年には次のものを含む10種類が規定されています。
(1)太陽熱利用
(2)地熱発電(バイナリー発電)
(3)風力発電
(4)水力発電(出力1,000kW以下)
(5)太陽光発電
※「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」の第1条に規定
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