【記事番号:3143】
臨港地区とは,「港湾の管理運営を円滑に行うために港湾区域として一体として機能すべき陸域(ふ頭用地等)であり,都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法第38条の規定により港湾管理者が定めた地区」です。
臨港地区に指定されますと,臨港地区内の工場等の新増設等の一定の行為には工事の開始の日の60日前までに届出が必要となります。
臨港地区の区域の指定をしている港は,折野港,亀浦港,撫養港,粟津港,今切港,徳島小松島港,中島港,富岡港,橘港,日和佐港,浅川港及び那佐港の12港です。
各港の臨港地区の指定区域の確認等については,下記にお問い合わせください。
県土整備部港湾政策課
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2589 ファクシミリ:088-621-2874