【記事番号:3057】
住宅瑕疵担保履行法は平成21年10月に施行され、消費者保護の観点から、事業者の金銭的保証能力を担保する枠組みが設けられました。具体的には、平成21年10月1日以降に建設業者または宅地建物取引業者が買い主に引き渡す住宅については、原則、住宅を建てる前に法に基づく指定保険法人の販売する保険への加入、もしくは建設(分譲)した住宅の戸数に応じた保証金を法務局に供託することにより、住宅の主要構造部分等に関する瑕疵担保責任の確実な履行のための資力を確保することが必要になります。
保険制度の運用については、法律に基づいて指定された保険法人により異なりますので、それぞれ各社へお問い合わせください。
●(株)住宅あんしん保証 03-6824-9095
●住宅保証機構(株) 03-6435-8870
●(株)日本住宅保証検査機構 03-6861-9210
●ハウスプラス住宅保証(株) 03-5962-3815
●(株)ハウスジーメン 03-5408-8486
特定住宅瑕疵担保履行法制度全般
県土整備部住宅課 民間住宅支援担当
徳島県徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2593 ファクシミリ:088-621-2871