【記事番号:2966】
集落協定に定める協定農用地は、5年間以上耕作または維持管理を行うことが必要です。集落協定の実施期間途中で、脱退する方の農用地を協定から除外すると協定違反となり、当該農用地分の交付金を、協定認定年度にさかのぼって、市町村(県)に返還する必要があります。
このことから、県においては集落協定の締結にあたっての事前調整及び協定期間中の市町村又は農業委員会による適切な指導をお願いしているところであります。
ただし、協定実施期間中に病気又は死亡により農業生産活動等が困難となった場合などは、返還の免除となりますので、地元の市町村までお問い合わせください。なお、この場合も当該農用地については、当該年度以降は交付対象となりません。
農林水産部鳥獣対策・里山振興課
徳島市万代町1ー1
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