【記事番号:4079】
土壌汚染対策法に定める有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法に定める特定施設であって、土壌汚染対策法に定める特定有害物質を使用している施設が該当します。この有害物質使用特定施設が廃止された場合は、土壌汚染対策法に基づき、その敷地内の土壌の汚染状況について調査する必要があります。
この調査によって特定有害物質による汚染が発見された区域は、土壌が汚染されている区域として指定されます(指定区域)。
有害物質使用特定施設の有無に関する情報については、徳島市内の場合については徳島市環境保全課(088-621-5213)へお問い合わせください。
(参考)
土壌汚染対策法に定める特定有害物質
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、
セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、
砒素及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2ージクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、
1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、
テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、
トリクロロエチレン、ベンゼン、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、PCB、
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)
土壌汚染対策法における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2017061600115
生活環境部環境管理課土砂・環境影響担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2294
ファクシミリ:088-621-2847