【記事番号:2811】
徳島県生活環境保全条例により,指定地域内(参考:FAQ地下水を取水するのに必要な手続きを知りたい)において動力を用いて地下水を取水するための揚水設備で,揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル(直径約51.7ミリメートル)を越えるものについては取水基準に適合させなければなりません。
また,使用用途に応じて担当課に事前に届け出が必要となります(参考:FAQ地下水を取水するのに必要な手続きを知りたい)ので,担当課にお問い合わせください。
【取水基準】
●第一種指定地域(新設揚水設備)
○吉野川下流(徳島市,鳴門市,松茂町,北島町,藍住町)
揚水機の吐出口の断面積・・・32平方センチメートル以下
採取する地下水量・・・・・・・・・日量約590立方メートル以下
ストレーナーの深度・・・・・・・・150メートル以深
○勝浦川下流(徳島市,小松島市)
揚水機の吐出口の断面積・・・32平方センチメートル以下
採取する地下水量・・・・・・・・・日量約590立方メートル以下
ストレーナーの深度・・・・・・・・80メートル以深
○那賀川下流(阿南市)
揚水機の吐出口の断面積・・・32平方センチメートル以下
採取する地下水量・・・・・・・・・日量約590立方メートル以下
ストレーナーの深度・・・・・・・・70メートル以深
○日和佐川下流(美波町)
揚水機の吐出口の断面積・・・46平方センチメートル以下
採取する地下水量・・・・・・・・・日量約1,000立方メートル以下
ストレーナーの深度・・・・・・・・15メートル以深
●第一種指定地域(代替揚水設備)
○吉野川下流(徳島市,鳴門市,松茂町,北島町,藍住町)
○勝浦川下流(徳島市,小松島市)
○那賀川下流(阿南市)
揚水機の吐出口の断面積・・・32平方センチメートル以下
採取する地下水量・・・・・・・・・日量約590立方メートル以下
ストレーナーの深度・・・・・・・・20メートル以深
●第二種指定地域
○吉野川下流(吉野川市,阿波市,石井町,板野町,上板町)
新設の揚水設備を設置するときまたは既設の揚水設備を変更するときは,取水量を日量約950立方メートル以下とし,かつ,井戸相互間隔を150メートル以上とする。ただし,設置する揚水機の吐出口の断面積により短縮することができる。
徳島県ホームページ(徳島県生活環境保全条例に基づく地下水揚水設備の届出制度について)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2010120700078
飲料用の場合
危機管理部 安全衛生課水道・生活衛生担当
徳島市万代町1-1
電話: 088-621-2265 ファクシミリ: 088-621-2848
E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.lg.jp
養魚用の場合
農林水産部 水産振興課振興流通担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2472ファクシミリ:088-621-2863
E-Mail:suisanshinkouka@pref.tokushima.lg.jp
農業用の場合
農林水産部 生産基盤課農業基盤整備担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2444ファクシミリ:088-621-2860
E-Mail:seisankibanka@pref.tokushima.lg.jp
工業用の場合
経済産業部 企業支援課立地推進担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2306ファクシミリ:088-621-2853
E-Mail:kigyoushienka@pref.tokushima.lg.jp
畜産用の場合
農林水産部 畜産振興課家畜防疫対策担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2421ファクシミリ:088-621-2857
E-Mail:chikusanshinkouka@pref.tokushima.lg.jp
ビル用(建築物に付随するものに限る)の場合
県土整備部 建築指導室指導・宅建担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2595ファクシミリ:088-621-2871
E-Mail:juutakuka@pref.tokushima.lg.jp
その他の場合
生活環境部 環境管理課土砂・環境影響担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2294ファクシミリ:088-621-2847
E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp