【記事番号:5725】
平成21年度から本格施行された「地方公共団体財政健全化法」によって、各地方公共団体は、財政が悪化し、
一定の水準を超えた場合には、この法律にのっとり、財政健全化に取り組むことが義務づけられています。
この財政の状況を判断する指標が「健全化判断比率」です。
健全化判断比率は、1.実質赤字比率2.連結実質赤字比率3.実質公債費比率4.将来負担比率の4つがあり、
また各公営企業会計ごとに算出する、5.資金不足比率があります。
1実質赤字比率とは、
病院や下水道など公営企業会計を除く一般会計などの赤字額の、その団体の標準財政規模に対する比率で表されます。
標準財政規模とは、その団体の地方税や地方交付税などの1年間の一般財源の収入の大きさです。
2連結実質赤字比率とは、
病院や下水道など公営企業も含めた、その団体の全ての会計を通算した赤字額の、標準財政規模に対する比率です。
3実質公債費比率とは、
その団体が、地方債の元利償還(借金の返済)など債務の返済に充てた額の、標準財政規模に対する比率です。
4将来負担比率とは、
その団体が、地方債の残高、職員の退職手当、土地開発公社や第三セクターなどの負債など、
将来負担するべき債務残高の、標準財政規模に対する比率です。
5資金不足比率とは、
病院や下水道など、公営企業の会計ごとに計算するもので、その会計の資金不足額(一般会計では赤字額に相当)の、
事業の規模(営業収益に相当)に対する比率です。
各地方公共団体は、平成19年度決算から、これらの健全化判断比率を公表することが義務づけられております。
各市町村の令和5年度決算に基づく健全化判断比率(1.実質赤字比率から4.将来負担比率)及び資金不足比率は、
次のとおりです。
1実質赤字比率
全ての団体で該当無し(赤字無し)
2連結実質赤字比率
全ての団体で該当無し(赤字無し)
3実質公債費比率
徳島市 | 5. 7 |
---|---|
鳴門市 | 11. 9 |
小松島市 | 12. 2 |
阿南市 | 6. 1 |
吉野川市 | 6. 3 |
阿波市 | 7. 9 |
美馬市 | 9. 3 |
三好市 | 6. 7 |
勝浦町 | 5. 2 |
上勝町 | 5. 3 |
佐那河内村 | 1. 5 |
石井町 | 4. 5 |
神山町 | 2. 7 |
那賀町 | 8. 6 |
牟岐町 | 7. 8 |
美波町 | 9. 0 |
海陽町 | 1. 2 |
松茂町 | -1. 2 |
北島町 | 5. 7 |
藍住町 | 6. 9 |
板野町 | 5. 0 |
上板町 | 4. 5 |
つるぎ町 | 11. 1 |
東みよし町 | 9. 5 |
4将来負担比率
徳島市 | 31. 9 |
---|---|
鳴門市 | 95. 2 |
小松島市 | 62. 5 |
阿南市 | 0. 0 |
吉野川市 | ー |
阿波市 | ー |
美馬市 | 34. 9 |
三好市 | ー |
勝浦町 | ー |
上勝町 | ー |
佐那河内村 | ー |
石井町 | ー |
神山町 | ー |
那賀町 | ー |
牟岐町 | ー |
美波町 | 29. 6 |
海陽町 | ー |
松茂町 | ー |
北島町 | ー |
藍住町 | ー |
板野町 | ー |
上板町 | ー |
つるぎ町 | ー |
東みよし町 | ー |
注)将来負担比率が「ー]と標記されている団体は、地方債残高など将来の債務はあるものの、基金など、
これに充てることができる財源が上回っているため、将来負担の数値が0以下になっているものです。
5資金不足比率
市町村等が経営する公営企業について、経営健全化基準以上に該当する特別会計が1会計あります。
県内市町村の各指標については、県のホームページで御覧になることができます。
詳細については、市町村課までお問い合わせ下さい。
企画総務部市町村課企画財政担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2740
ファクシミリ:088-621-2829