【記事番号:2344】
「文化財保護法」では、遺跡は「周知の埋蔵文化財包蔵地」として保護の対象となっています。工事予定の箇所が遺跡かどうかについては、地元の市町村又は市町村教育委員会の文化財担当課(以下「市町村文化財担当課」という。)で確認してください。
遺跡である場合は「文化財保護法」第93条の規定に基づき、工事開始の60日前までに工事の規模や内容を記載した「埋蔵文化財発掘届出書」を徳島県知事宛てに提出しなければなりません。県では、届出に基づき工事が遺跡に与える影響を考慮して「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」のいずれかの判断をします。工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査が必要となります。
「埋蔵文化財発掘届出書」は工事をしようとする市町村文化財担当課で入手でき、工事の箇所や規模等必要事項を記入・押印の上、提出していただければ、同担当課から県に提出されることとなります。
徳島県観光スポーツ文化部
文化資源活用課埋蔵文化財担当
徳島市万代町1ー1
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ファクシミリ:088-621-2886