【記事番号:2343】
(1)登録証がない場合は、最寄りの警察署に届け出てください。
警察署に銃砲刀剣類発見届を提出すると、発見届出済証が交付されます。
※今後所持を希望されない場合
登録の可能性がある場合は、登録の有無の確認が必要です。
登録の可能性がない場合は、警察に廃棄処分を依頼してください。
(2)県文化資源活用課から登録審査会の案内通知が届きます。
新規登録又は再交付を希望される場合は、警察署への届出後、県文化資源活用課から登録審査会の案内があります。指定された日時に審査を受けてください。
※新規登録の場合は、1物件につき6,300円の審査手数料が必要となります。(県収入証紙)
鑑定の基準(銃砲刀剣類登録規則第4条)を満たさず、登録証を交付できない場合でも審査手数料は返還できません。
※再交付の場合は、1物件につき3,500円の再交付手数料が必要となります。(県収入証紙)
(3)登録審査で鑑定の基準を満たした場合、登録証が交付されます。
※鑑定の基準を満たさない場合は所持することはできませんので、最寄りの警察へ提出してください。
徳島県観光スポーツ文化部文化資源活用課文化財担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3162、3267
ファクシミリ:088-621-2886