【記事番号:2272】
収用委員会の主な業務は、土地収用法に基づいて収用裁決の申請(土地に関する権利の取得申請など)が行われた場合、中立・公正な立場で、起業者(国や地方公共団体など)と土地所有者などとの間で争いになっている事項(例えば、補償金の額が低いなど)について判断(裁決(裁判でいうと、判決))を行っていくことです。
収用委員会では、収用裁決の申請内容について、起業者(国や地方公共団体など)や土地所有者及び関係人(地上権や抵当権などを設定している人、建物・立木等の所有者など)などから意見(主張や反論など)を聴き、必要に応じて専門家に鑑定を求めたり、独自に調査を行ったりして、補償金の額などに関する最終的な判断(裁決)を行っています。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890