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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2269】

収用委員会の裁決のうち、損失の補償(補償金)について不服がある場合はどうしたらいいのですか。

裁決のうち、損失の補償(補償金)について不服がある場合には、裁決書の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴え(当事者訴訟)を提起することができます。なお、この訴えは、土地所有者又は関係人は起業者(国や地方公共団体など)を、起業者は土地所有者又は関係人を被告としなければなりません。

お問合せ先

収用委員会事務局

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2520

ファクシミリ:088-621-2890

E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp