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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2269】
裁決のうち、損失の補償(補償金)について不服がある場合には、裁決書の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴え(当事者訴訟)を提起することができます。なお、この訴えは、土地所有者又は関係人は起業者(国や地方公共団体など)を、起業者は土地所有者又は関係人を被告としなければなりません。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890
E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp