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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2262】
該当市町村での裁決申請書などの縦覧期間(2週間)が経過すると、収用委員会は、裁決手続開始を決定の上、その旨を公告(本県の場合は、徳島県報に掲載)して裁決手続開始の登記を行います。この登記の結果、登記時点の権利者を当事者として手続が進められ、登記に関する権利の承継などの処分が制限されることとなります。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2980
E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp