【記事番号:2259】
収用とは、国や地方公共団体などが、公共事業のために必要となる土地などを土地収用法に定められた手続に基づいて取得していくことです。
個人の財産は憲法により保障されていて、誰であろうと個人の財産を勝手に奪うことはできません。
しかし、公共の利益・福祉のために必要があると認められたときは、個人の財産を「正当な補償」を支払うことによって取得することができるようになります。そのための手続や補償の内容などについて、土地収用法では詳しく規定されています。
土地収用法では、概ね、公共事業が土地収用事業としてふさわしいがどうかを認定する「事業認定の手続」と「事業認定された事業に関する収用裁決の手続」が規定されています。
例えば、通常であれば、国や地方公共団体などは、道路、鉄道、河川、公園などの公共事業のために必要とされる土地を取得しようとする場合は、土地所有者との話し合いによって土地を取得していますが、何らかの理由でその話し合いがまとまらない場合は、土地収用法に基づいて、「事業認定の手続」と「収用裁決の手続」をとって、土地を取得していくことになります。
収用委員会の主な業務は、土地収用法に基づいて収用裁決の申請(土地に関する権利の取得申請など)が行われた場合、中立・公正な立場で、起業者(国や地方公共団体など)と土地所有者などとの間で争いになっている事項(例えば、補償金の額が低いなど)について判断(裁決)を行っていくことです。
なお、「事業認定の手続」に関する事項については、収用委員会では業務を行っていませんので、対象の事業が国の場合は最寄りの国土交通省の事務所へ、県が事業を行っている場合は県の用地対策課・電話088-621-2529へ、市町村が事業を行っている場合は、該当の市町村役場へお尋ねください。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890
E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp
用地対策課
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2529
ファクシミリ:088-621-2865