【記事番号:2253】
以下のいずれかに該当する場合に選挙人名簿を閲覧できる旨が公職選挙法により定められています。閲覧の目的が上記に合致するかについては市町村選挙管理委員会が判断します。
なお、閲覧することができる時間は市町村選挙管理委員会事務局の執務時間内となります。また、選挙時は特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うための閲覧の申出を除き、選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日にあたる日までの間は閲覧はできません。詳しくはお住まいの市町村選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。