【記事番号:2203】
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ありませんが、次の場合には、労働組合が自主的かつ民主的に組織運営されているかなどについて、労働委員会の資格審査を受ける必要があります。
(1)不当労働行為の救済を求めようとする場合
(2)法人登記をしようとする場合
(3)労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合
(4)労働協約の地域的拡張適用の申立てをしようとする場合
(5)職業安定法による職業紹介事業の許可を受けようとする場合
(6)職業安定法による労働者供給事業の許可を受けようとする場合
労働組合の資格審査は、労働組合が、働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するか否かを審査することをいいます。
資格審査を申請されるときは、「労働組合資格審査申請書」に、労働組合規約、労働協約、組合役員名簿、非組合員の範囲、組合会計関係書類などを添付して提出してください。
「労働組合資格審査申請書」は、徳島県労働委員会ホームページからもダウンロードで入手できますが、手続など詳しいことは、お気軽にお問い合わせ下さい。
徳島県労働委員会事務局審査課審査担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3232
ファクシミリ:088-621-2889