【記事番号:2201】
「労働委員会」には、各都道府県に一つずつ設置される「都道府県労働委員会」と国が設置する「中央労働委員会」の二つがあります。
都道府県労働委員会は、主に次の業務を行っています。
(1)労働組合と使用者との集団的労使紛争の調整(あっせん、調停、仲裁)
(2)個々の労働者と事業主との個別労働関係紛争に係るあっせん
(3)不当労働行為事件の審査・判定
(4)労働組合の資格審査
徳島県労働委員会を利用できる方々は、次のとおりです。
(1)集団的労使紛争の調整は、労働組合、使用者のどちらでも利用できます。
(2)個別労働関係紛争に係るあっせんは、徳島県内に所在する事業所で働く個々の労働者及びその事業主のどちらでも利用できます。
(3)不当労働行為救済の申立ては、不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が徳島県内にある場合、不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所が徳島県内にある場合、不当労働行為が徳島県内で行われた場合のいずれかの場合にできます。
(4)労働組合の資格審査は、不当労働行為の救済を申し立てる場合、法人登記をするために必要な資格証明書の交付を受ける場合などのいずれかの場合に申請できます。
中央労働委員会は、主に次の業務を行っています。
(1)特定独立行政法人等職員の労働関係に係る事件の調整(あっせん、調停、仲裁)及び審査(不当労働行為)
(2)二以上の都道府県にわたる事件又は全国的に重要な問題に係る事件の調整(あっせん、調停、仲裁)及び審査(不当労働行為)
(3)不当労働行為に係る都道府県労働委員会の命令及び労働組合資格審査に係る決定の再審査
都道府県労働委員会と中央労働委員会が取り扱わない事件は次のとおりですが、詳しくはお問い合わせください。
(1)一般職に属する国家公務員(国営企業職員、独立行政法人職員を除く。)に関する事件
(2)一般職に属する地方公務員(地方公営企業職員、単純労務職員、地方独立行政法人職員を除く。)に関する事件
徳島県労働委員会事務局審査課審査担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3234
ファクシミリ:088-621-2889