【記事番号:1958】
陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を海岸保全区域に指定し、海岸管理者が管理するものとなっています。海岸保全区域を指定するときは、その都度、当該区域を明示して、徳島県公報に告示しています。
海岸保全区域での一定の行為に対しては制限があり、海岸管理者の許可が必要です。
海岸保全区域の占用許可を受けようとする場合は、次に掲げる条件を満たす必要があります。
1.占用目的が、公共用財産である土地の公共的性格に十分留意されたものであり、その用途又は目的を妨げないものであること
2.他の海岸保全施設の維持及び管理等、海岸の保全に支障を与えないこと
3.工作物等を設置する場合、安全な構造であること
4.土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は当該規則に従うこと
5.付近の航行等に対する支障がないこと
6.近隣事業者の事業活動に支障を与えないこと(与える場合は同意書をもって足る)
7.水質汚濁等、環境を悪化させるおそれがないこと
海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて占用することとは、一定の区画の土地を排他的独占的に継続して使用するものであることであり、耕作の用に供する場合の材料置場とする場合等も含まれます。
また、行為については、以下に掲げる行為を禁止しています。
1.海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設・工作物を損傷又は汚傷する行為
2.海岸保全区域内で油その他管理行為による処理が困難なものにより汚損する行為
3.自動車・船舶等を乗り入れ、放置する行為
4.その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為(土砂を捨てる等)
なお、海岸の管理は国土交通省水管理・国土保全局、同省港湾局、農林水産省農村振興局、水産庁の所管に分かれており、県ではそれぞれ河川整備課、運輸政策課、生産基盤課が担当しています。
詳しくは、それぞれの海岸保全区域を管理する各庁舎にお問い合わせください。
海岸の所管がわからない場合は、まず、河川整備課所管海岸保全区域を管轄する次の問い合わせ先までお問い合わせいただき、海岸を管轄する各機関へお尋ねください。
河川整備課所管海岸保全区域の問い合わせ先
東部県土整備局(徳島庁舎)河川・砂防管理担当 電話 088-653-8847 FAX 088-623-4026
東部県土整備局(鳴門総合サービスセンター)河川・砂防管理担当 電話 088-684-4621 FAX 088-684-4450
南部総合県民局(阿南庁舎)施設管理担当 電話 0884-24-4232 FAX 0884-24-4303
南部総合県民局(美波庁舎)予防保全・管理担当 電話 0884-74-7461 FAX 0884-74-7462
県土整備部 河川整備課 水防対策・管理担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2627
ファクシミリ:088-621-2870