【記事番号:1872】
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域に建っている危険住宅を安全な場所に移転していただくため、危険住宅の除却等と新たな住宅の建設に補助を行う制度(がけ地近接等危険住宅移転事業制度)があります。補助制度は、建築物が建築されている市町村において、補助事業を行っている場合に限ります。
※詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
事業の概要については、国土交通省ホームページ(外部サイト)からご確認いただくか、国土交通省住宅局建築指導課建築物事故調査・防災対策室(電話:03-5253-8111(代表)内線(39569))にお問い合わせください。
【補足説明】
住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域:災害危険区域、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法に基づく浸水被害防止区域などです。(用途は住宅に限られています。)
災害危険区域:建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域を指定しています。
徳島県が指定する急傾斜地崩壊危険区域と同一区域(土砂災害特別警戒区域(急傾斜)と重複する区域を除く。)を指定しています。(急傾斜地崩壊危険区域外であれば災害危険区域外となります。)
区域内では、徳島県建築基準法施行条例(外部サイト)第4条により建築制限がかかりますのでご注意下さい。
急傾斜地崩壊危険区域:崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に基づき、急傾斜地崩壊危険区域として知事が指定することができることとされています。徳島県が告示(外部サイト)により指定しています。
土砂災害特別警戒区域:土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域で、徳島県が指定した区域を言います。土砂災害危険箇所図(外部サイト)で見ることができます。
詳しくは、徳島県県土整備部砂防防災課(電話:088-621-2540)にお問い合わせください。
1.目的
がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に対して支援を行う。
2.事業主体
市町村
3.事業内容
移転事業という名称であるが、事業自体は、市町村が個人(移転を行う居住者)に対して補助金を交付するものであり、直接市町村が危険住宅の移転工事を行うものではない。国の補助金も最終的には個人に手渡される。いわゆる間接補助制度である。
(補助対象事業内容)
本事業で補助対象としているのは次の2項目である。
(1)除却等費 : 危険住宅の除去などに要する費用で、危険住宅の除却費、引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他を対象に限度額を設けて実費補助が行われる。
(2)建物助成費 : 危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額に対して限度額を設けて補助することとしている。(借入利率:年8.5%を限度)
4.国庫補助率
国は、事業主体に対して、除去等費及び建物助成費の2分の1を補助することになっている。
県土整備部住宅課建築指導室指導・宅建担当
〒770ー8570徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2595
ファクシミリ:088-621-2871