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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1863】

定期借地権の制度について知りたい。

 定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により創設された制度で、通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません(再契約は可能)。

 土地の所有者は、土地を手放すことなく運用可能で、また、期間を明確にして賃貸するため、定期借地権を利用した住宅や分譲マンションは通常の住宅・マンションに比べて価格が安いという特徴があります。なお、この場合、土地の所有権はもとの地主さんにあるので、住宅・マンションの購入者は、その点を理解しておく必要があります。

関連情報

お問合せ先

県土整備部住宅課民間住宅支援担当

徳島県徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2593

ファクシミリ:088-621-2871

E-Mail:juutakuka@pref.tokushima.lg.jp