【記事番号:1863】
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により創設された制度で、通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません(再契約は可能)。
土地の所有者は、土地を手放すことなく運用可能で、また、期間を明確にして賃貸するため、定期借地権を利用した住宅や分譲マンションは通常の住宅・マンションに比べて価格が安いという特徴があります。なお、この場合、土地の所有権はもとの地主さんにあるので、住宅・マンションの購入者は、その点を理解しておく必要があります。
県土整備部住宅課民間住宅支援担当
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