【記事番号:1844】
入居者の方の収入低下や病気等により、入居者の世帯の収入が生活保護基準の1.1倍以下であるときは、入居者が申請することで、法令の規定によって家賃を30%から45%減額を受けられる制度があります。申請に必要な書類などの詳細につきましては、公営住宅法に基づいて県営住宅の管理を行う、管理代行者である徳島県住宅供給公社(088-666-3125)へお問い合わせください。
万代町団地、名東(東)団地6号棟、津田松原団地の入居者の方は指定管理者である徳島県営住宅PFI管理センター(088-678-2271)にお問い合わせください。
徳島県住宅供給公社
徳島市川内町平石住吉209-5徳島健康科学総合センター3階
電話:088-666-3125
ファクシミリ:088-666-3126
徳島市かちどき橋1丁目57ライフビル1階
徳島県営住宅PFI管理センター(088-678-2271)