【記事番号:1811】
土地区画整理士技術検定は、土地区画整理法第117条の3の規定に基づき、土地区画整理事業の円滑な施行が進められるように、当該事業に関する専門的知識の維持向上を図ることを目的として、国土交通大臣が行う技術検定です。技術検定の合格者(土地区画整理士)は、土地区画整理事業の専門家として、事業の推進について中心的な役割を担うことが期待されています。
土地区画整理士技術検定は学科試験及び実地試験によって行われており、国土交通大臣の指定した検定機関(財団法人全国建設研修センター)が実施しています。
検定の実施時期は、例年9月上旬となっており、検定地は、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の5箇所です。
受検資格、申し込み方法等については国土交通省等のホームページに掲載されていますので御覧ください。
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/about/file000066.html
県土整備部都市計画課まちづくり創生担当
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