【記事番号:1783】
法定外公共物とは,里道,水路などに代表される公共物です。道路法,河川法等の特別法の適用を受けない(準用されない)公共物という意味において,法定外公共物と呼ばれています。
法務局で公図(地図)を閲覧すると,法定外公共物は地番のない長狭物であり,里道は赤色に,水路は青色に,それぞれ着色されていることから,赤線,青線と呼ばれることもあります。なお,公図上,赤色や青色に着色されず,2本線に囲まれた空白地として表示されているものもあります。
県土整備部用地対策課土地利用推進担当
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