【記事番号:1781】
不動産鑑定業を営もうとする方は、事務所の所在地の都道府県知事の登録が必要になります。
ただし、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。(不動産の鑑定評価に関する法律第23条)
知事登録の申請の窓口は、用地対策課です。
※国土交通大臣登録の申請窓口は、主たる事務所のある都道府県になります。
なお、県知事登録申請の手続きについては次のとおりです。
<県知事登録申請の手続きについて>
○提出書類(様式は県用地対策課でお渡しできます)
登録申請書
不動産鑑定業経歴書
事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面
登録拒否事由(登録申請者が破産者であるなど)に該当しないことを誓約する書面
専任不動産鑑定士を備えていることを証する書面
その他国土交通省令で定める書面
・法人である場合には定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・登録申請者及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面
○登録手数料
15,600円
<知事登録に係る問い合わせ先>
用地対策課土地利用推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2526
ファクシミリ:088-621-2865
E-Mail:youchitaisakuka@pref.tokushima.lg.jp
<大臣登録に係る問い合わせ先>
国土交通省四国地方整備局
建政部計画・建設産業課
資力確保・鑑定評価指導係
高松市サンポート3番33号
087-851-8061(代)