【記事番号:1772】
◇測量士になる資格
(1) 文部科学大臣の認定を受けた大学において測量に関する科目を修め卒業した者で,測量に関 し1年以上の実務経験を有する者
(2) 文部科学大臣の認定を受けた短期大学又は高等専門学校において測量に関する科目を修め卒業した者で,測量に関し3年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣の登録を受けた測量専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識・技能を修得した者で,測量に関し2年以上の実務経験を有する者
(4) 測量士補で国土交通大臣の登録を受けた測量専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を修得した者
(5) 測量士試験に合格した者
◇測量士補になる資格
(1) 文部科学大臣の認定を受けた大学において測量に関する科目を修め卒業した者
(2) 文部科学大臣の認定を受けた短期大学又は高等専門学校において測量に関する科目を修め卒業した者
(3) 国土交通大臣の登録を受けた測量専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識・技能を修得した者
(4) 測量士補試験に合格した者
詳細については,国土地理院へお問い合わせください。
国土地理院HP(http://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)
国土交通省国土地理院総務課試験登録係 電話029-864-8214、8248
県土整備部用地対策課土地利用推進担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2526
ファクシミリ:088-621-2865