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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1770】

所有する土地が県の公共事業の用地にかかるが,どのような補償を受けることができるのですか。

主に次のような項目について,必要に応じて補償させていただきます。

  • 土地の補償
    正常な取引価格で土地の補償を行うために,現地を十分に調査します。土地価格の算定に当たっては,近傍類似の取引事例価格,地価公示や地価調査における公示価格や標準価格等を調べ,さらに不動産鑑定士による鑑定価格を参考にして決定します。
  • 建物の補償
    譲っていただく土地の上に建物がある場合は,現地で調査を行い,敷地の面積,敷地と建物の位置関係,建物の構造,用途,その他の条件を考慮して,通常妥当と認められる移転工法を決定し,その工法による移転に必要な費用を補償します。
  • 工作物の補償
    塀や看板などの工作物のうち,移設可能なものについては移設に必要な費用を,移設不可能なものについては同程度のものの新設に必要な費用を補償します。
  • 立木の補償
    立木の種類等に応じて,移植に要する費用又は伐採に要する費用を補償します。
  • 動産移転の補償
    家財道具等の動産について,運搬に要する費用を補償します。
  • 仮住居の補償
    移転する建物に居住されている場合で,建物の移転工事中,仮住まいを必要するときは,仮住居に必要な費用を補償します。
  • 借家人補償
    移転する建物に借家人がいる場合,現在の建物と同程度の建物を借りるために必要な費用を借家人に補償します。
  • 営業補償
    店舗や工場等の移転に伴い,営業を一時休止していただく方に対しては,営業状況の調査に基づき,休止期間中における従来の営業利益に見合う費用を補償します。
  • 移転雑費の補償
    建物を移転する場合,建物の設計料や移転先の選定に要する費用など,移転に伴う雑費を補償します。

お問合せ先

県土整備部用地対策課用地戦略担当

電話番号:088-621-2529

FAX番号:088-621-2865

メールアドレス:youchitaisakuka@pref.tokushima.lg.jp