【記事番号:5611】
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいいます。(浄化槽法(以下「法」という。)第2条第2号)
浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の有無に関わらず、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。(法第21条第1項)
ただし、建設業法による「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、特例により、登録の必要はありません。これらの者が浄化槽工事業を開始したときは、登録に代わって、届出をすることになります。(法第33条)
なお、登録を受けて浄化槽工事業を営んでいた者が、建設業法による「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を得た場合、登録はその効力を失いますので、引き続き浄化槽工事業を行うというときは、遅滞なく、法第33条の届出を行う必要があります。
浄化槽工事業の登録及び届出については、徳島県内に本店がある場合は東部県土整備局又は総合県民局、徳島県以外に本店がある場合は建設管理課の所管となります。
1.申請手数料
新規登録33,000円分の徳島県証紙
更新登録26,000円分の徳島県証紙
※特例浄化槽工事業者の届出に手数料は必要ありません。
2.登録申請書及び添付書類
(1)浄化槽工事業登録申請書
(2)誓約書
(3)営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面
(4)登録申請者の調書
(5)浄化槽設備士の調書
(6)登記簿謄本
(7)住民票抄本
※詳細については、「浄化槽工事業者の登録・届出について」を確認してください。
3.お問合せ先
【東部県土整備局徳島庁舎契約・指導担当】
管轄地区:徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、板野町
※鳴門市、松茂町、板野町の方については、鳴門総合サービスセンターで受け付けます。
所在地:徳島市南末広町6ー36
TEL:088-653-8812
FAX:088-623-4026
【鳴門総合サービスセンター】
所在地:鳴門市撫養町立岩字七枚128
TEL:088-684-4620
FAX:088-684-4450
【東部県土整備局吉野川庁舎総務担当】
管轄地区:上板町、阿波市、石井町、吉野川市
所在地:吉野川市川島町大字宮島736ー1
TEL:0883-26-3712
FAX:0883-26-3992
【南部総合県民局県土整備部阿南庁舎企画担当】
管轄地区:阿南市
所在地:阿南市富岡町あ王谷46
TEL:0884-24-4211
FAX:0884-24-4654
【南部総合県民局県土整備部那賀庁舎企画担当】
管轄地区:那賀町
所在地:那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64ー1
TEL:0884-62-0069
FAX:0884-62-2928
【南部総合県民局県土整備部美波庁舎企画・用地担当】
管轄地区:美波町、牟岐町、海陽町
所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1
TEL:0884-74-7414
FAX:0884-74-7455
【西部総合県民局県土整備部美馬庁舎企画担当】
管轄地区:美馬市、つるぎ町
所在地:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL:0883-53-3407
FAX:0883-53-2083
【西部総合県民局県土整備部三好庁舎企画担当】
管轄地区:三好市、東みよし町
所在地:三好市池田町マチ2415
TEL:0883-76-0606
FAX:0883-76-0452
【建設管理課】
管轄地区:徳島県以外に本店がある業者
所在地:徳島市万代町1ー1
TEL:088-621-2519
FAX:088-621-2864