【記事番号:5941】
マイホームの新築注文、土木・建築・設備・電気工事の請負工事においては、建物等に手抜きや不具合がある場合、契約したはずの仕様と異なる場合、請負代金の支払いが滞っているといった紛争が生じた場合、お互いの理解不足が紛争を招くこともありますので、まず、相手方と話し合うことが必要です。
しかし、直接の話し合いなどで、解決の見込みがたたない場合の解決方法としては、裁判所の裁判がありますが、裁判所の民事調停、住宅紛争審査会(住宅品質確保法による住宅性能評価を受けた住宅の紛争に限る。)による解決など、裁判以外の紛争処理を選択する方法もあります。
また、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る機関としては、建設業法に基づき、建設工事紛争審査会が設けられています。
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を簡易な手続きで迅速かつ専門的に解決する準司法機関で、国土交通省に中央審査会、都道府県に都道府県審査会が設置されています。
(1)審査会が処理する紛争
当事者の一方又は双方が建設業を営む場合のトラブルで、工事の瑕疵、請負代金の未払など
のような「工事請負契約」の解釈・実施をめぐる紛争を処理します。
したがって、不動産の売買に関する紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取扱
いません。
(2)審査会の処理手続
審査会の手続きは、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、当事者は、事件の内容、解決の難しさにより、そのいずれかを選択して申請することができます。
申請をお考えの方は、建設管理課電話088-621-2523へご相談ください。
また、建設工事紛争審査会の詳細については、中央建設工事紛争審査会ホームページをご参照ください。
県土整備部建設管理課振興指導担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2523
ファクシミリ:088-621-2864