【記事番号:5943】
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、建設業法に基づき、中央(国土交通省本省)と各都道府県に置かれています。徳島県の場合は、県土整備部建設管理課内に事務局を置いています。
建設工事紛争審査会は、事件の内容によって担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続きに従って紛争の解決を図ります。
なお、申請手数料が必要となり、その額は「あっせん」、「調停」、「仲裁」ごとに異なり、いずれも解決を求める事項の金額に応じて定められています。
建設工事紛争審査会の詳細については、中央建設工事紛争審査会ホームページをご参照ください。
申請手続きについては、以下のとおりとなっています。
ア あっせん又は調停の申請
請負契約の当事者(当事者の委任を受けた代理人を含む。以下同じ。)の一方から、又は両当事者からの連名で申請することとなっています。
イ 仲裁の申請
原則として、両当事者連名で申請しなければなりません。
ただし、請負契約書中に仲裁条項が含まれている場合、又は別途、その紛争について仲裁に付する旨の合意がなされている場合には、当該仲裁条項の抜粋又は仲裁契約の存在を証明する書類を添付して、当事者の一方から申請することができます。
県土整備部建設管理課振興指導担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2523
ファクシミリ:088-621-2864