【記事番号:1702】
保安林に指定された森林の木を切るときは、事前に申請して許可を受けるか届出をすることが必要です。
・皆伐(注1)をしようとする場合:許可申請
・択伐(注2)をしようとする場合:許可申請(人工林の場合は届出)
・間伐(注3)をしようとする場合:届出
申請や届け出は、保安林の区域を管轄する県の機関に行うことになりますが、除伐や倒木・枯死木の伐採など許可が不要な場合もあります。
なお、保安林の種類や場所等によって、保安林としての機能を維持するために必要な伐採の要件が定められていますので、ご相談ください。
注1:一定の区域の木を一斉に伐採する方法
注2:用材の需要に合った木を抜き伐りする方法
注3:木と木の間に適度な空間をつくり、残す木の成長を促す伐採作業
●区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
担当:東部農林水産局(徳島庁舎)林業振興担当
所在:徳島市新蔵町1丁目67番地
電話:088-626-8588
●区域:吉野川市、阿波市
担当:東部農林水産局(吉野川庁舎)林務担当
所在:吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3792
●区域:阿南市、那賀郡
担当:南部総合県民局農林水産部(那賀庁舎)林業振興担当
所在:那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64ー1(南部総合県民局那賀庁舎3階)
電話:0884-62-3371
●区域:海部郡
担当:南部総合県民局農林水産部(美波庁舎)林務担当
所在:海部郡美波町奥河内字弁才天17番1
電話:0884-74-7359
●区域:美馬市、美馬郡
担当:西部総合県民局農林水産部(美馬庁舎)林業振興担当
所在:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2273
●区域:三好市、三好郡
担当:西部総合県民局農林水産部(三好庁舎)林業振興担当
所在:三好市池田町マチ2415番地
電話:0883-76-0673