【記事番号:1701】
保安林内で、道をつけるなど土地の形質を変更しようとするときは、事前に許可を受ける必要があります(「保安林内作業許可」といいます。)。
森林の管理や施業のための作業道などは、許可を受ければ設置することができますが、保安林の場所や行為の内容等によっては許可できないこともあります。
許可の申請は、保安林の区域を管轄する県の機関に行う必要がありますので、希望する道の規格や延長等が明らかになった時点でご相談ください。
●区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
担当:東部農林水産局(徳島庁舎)林業振興担当
所在:徳島市新蔵町1丁目67番地
電話:088-626-8588
●区域:吉野川市、阿波市
担当:東部農林水産局(吉野川庁舎)林務担当
所在:吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3792
●区域:阿南市、那賀郡
担当:南部総合県民局農林水産部(那賀庁舎)林業振興担当
所在:那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64ー1(南部総合県民局那賀庁舎3階)
電話:0884-62-3371
●区域:海部郡
担当:南部総合県民局農林水産部(美波庁舎)林務担当
所在:海部郡美波町奥河内字弁才天17番地
電話:0884-74-7359
●区域:美馬市、美馬郡
担当:西部総合県民局農林水産部(美馬庁舎)林業振興担当
所在:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2273
●区域:三好市、三好郡
担当:西部総合県民局農林水産部(三好庁舎)林業振興担当
所在:三好市池田町マチ2415番地
電話:0883-76-0673