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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:1699】
保安林に指定されると、立木の伐採や土地の形質変更行為などに当たっては、保安林としての機能を維持するために必要な最低限の制限を受けることになります。
一方で、不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税は課税されません。また、制限の内容によって、相続税、贈与税、所得税、法人税が軽減される場合があります。
保安林制度について
農林水産部森林土木・保全課森林保全担当
所在:徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2450
ファクシミリ:088-621-2891