【記事番号:1622】
治山事業で施行した治山ダムや水路などの施設は、不動産である土地に附合したものと見なされ、民法により当該土地の所有者に帰属することになります。
ただし、その施設の維持管理は、森林法により、所有権の有無にかかわらずその施設を設置した国や県等が行うこととなります。
治山事業で植栽した樹木についても土地の所有者に帰属しますが、治山事業の目的を達成するため伐採等の行為は制限されます。
伐採等を予定している場合は、森林土木・保全課森林土木担当へ相談してください。
農林水産部森林土木・保全課 森林土木担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2465
ファクシミリ:088-621-2891