【記事番号:1576】
栽培漁業基本計画は、栽培漁業を計画的かつ効率的に推進するための指針として、沿岸漁場整備開発法に基づき都道府県が策定するもので、最初の計画は昭和59年に策定されました。
その内容は、水産動物の放流事業に対しどの様に取り組んで行くのかを示したものであり、主に放流事業の対象とする魚の種類、大きさ、数量や、放流用の魚を育てる技術についての課題及び到達目標などを示しています。
昭和62年に見直しを行った後は概ね5年毎に見直しており、現在は平成28年2月に策定した第7次計画となっています。
第7次徳島県栽培漁業基本計画の記載事項
第1 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針
第2 種苗の生産又は放流、及びその育成を推進することが適当な水産動物の種類
第3 水産動物の種類ごとの種苗の放流数量の目標
第4 特定水産動物育成事業に関する事項
第5 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する技術の開発に関する事項
第6 水産動物の放流後の育成、分布及び採捕に係る調査に関する事項
第7 その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項
また、本計画に基づき、以下の事業が実施されています。
・種苗放流
主に県栽培漁業センター(海部郡海陽町浅川)で生産された種苗の放流を実施しています。第7次計画における放流対象種は、ヒラメ、アワビ類、クルマエビ類となっています。
・その他
健全な種苗を放流できるよう、ウイルス性疾病等の発生及びまん延防止措置や、投入される費用に応じた効果を見積もるための放流効果調査等が実施されています。
栽培漁業は、水産資源の回復・維持によって水産物の安定供給に資するだけでなく、遊漁機会の増加による都市と漁村の共生・交流の促進、資源の積極的な回復措置による生態系の保全の効果もある公益性の高い事業です。
農林水産部水産振興課振興流通担当
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