【記事番号:1539】
業として飼料又は飼料添加物の製造又は輸入をする場合は、事業を開始する2週間前までに、知事を経由して農林水産大臣に届出を行う必要があります。
飼料又は飼料添加物を販売する場合は、事業を開始する2週間前までに、知事に届出を行う必要があります。また、届出内容が変更した場合は、変更後1ヶ月以内の届出が必要です。
届出は製造・輸入・販売ともに、畜産振興課振興担当まで提出してください。
なお、届出の様式については、独立行政法人農林水産消費安全技術センターホームページの飼料の情報(各種申請手続き)に、掲載しております。
添付書類等届出の詳細については、畜産振興課振興担当(TEL088-621-2418)までお問い合わせください。
農林水産部畜産振興課振興担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2418
ファクシミリ:088-621-2857