【記事番号:1524】
お米を販売するにあたって、1年間の販売量が精米で20トン未満は自由に販売できますが、これを超える場合には、事業開始前に中国四国農政局へ開始届を提出する必要があります。
なお、この届出をしなかったり、虚偽の届出をして米穀の出荷や販売を行った場合は、罰金等の罰則が課せられます。
詳しくは農林水産省中国四国農政局生産部生産振興課へお問い合わせください。
【農林水産省中国四国農政局生産部生産振興課】
住所岡山市北区下石井1丁目4番1号
電話086-224-4511(代表)
ファクシミリ086-232-7225
みどり戦略推進課農産振興・耕畜連携担当
徳島県徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2406
ファクシミリ:088-621-2856
E-Mail:midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp