【記事番号:1498】
水稲や麦の耕作面積が一定基準(水稲:小松島市・阿南市・海部郡は25アール、それ以外は20アール、麦:小松島市・阿南市・勝浦郡・那賀郡・海部郡20アール、それ以外は10アール)を超える農家は、農業災害補償法に基づいて、当然に農業共済に加入することとなっており、これを当然加入制度といいます。
これは、義務的に農作物共済に加入していただくことで、基幹作物である水稲や麦について、災害が起こった場合に農業経営の安定を図り、また、保険として安定的な母集団を確保し、危険分散を図るための制度です。
なお、引受方式や補償割合は、農家自身の経営判断で選択できることになっています。
詳しくは徳島県農業共済組合へお問い合わせください。
徳島県農業共済組合
・本所
徳島市山城西2丁目74
TEL088-622-7731
FAX088-622-4315
・南部支所
管轄:小松島市・阿南市・勝浦郡・那賀郡・海部郡
阿南市桑野町中野120-1
TEL0884-21-1050
FAX0884-21-1055
・東部支所
管轄:徳島市・鳴門市・阿波市・名東郡・名西郡・板野郡
名西郡石井町高川原字高川原64-1
TEL088-675-0120
FAX088-675-0181
・西部支所
管轄:吉野川市・美馬市・三好市・美馬郡・三好郡
美馬市脇町大字猪尻字西上野115-1
TEL0883-52-3301
FAX0883-52-3387
農林水産部農林水産政策課政策推進担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2425
ファクシミリ:088-621-2854