【記事番号:1434】
○旅行業とは、報酬(募集経費、割戻金、送客手数料、旅行業務取扱料金等)を得て、輸送・宿泊及びこれに付随するサービスの提供について、代理して契約を締結したり、媒介や取次を行う事業をいい、これを行うためには登録が必要となります。
○旅行業の業務範囲は、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。また、登録を行う行政庁も異なります。
※旅行業にあたらないもの下記の場合は旅行業にはあたりません。
・運送サービスのみの手配・提供(プレイガイド)
(例)JRからの委託を受けて乗車券を販売する場合やバス停付近の商店がバスの乗車券を販売する場合
・運送事業者が行う日帰り旅行及び宿泊事業者が行うゴルフや果樹園との提携企画運送
(運送・宿泊事業者の本来業務であり,旅行者との取次等にあたらないため。)
ただし、運送事業者が宿泊の手配を行う場合は、本来業務ではないため旅行業の登録が必要です。
○旅行業登録に必要な事項
登録するには,旅行業務取扱管理者の選任・基準資産・営業保証金の供託などが必要となります。登録に必要な申請書類の様式等については、(協)徳島県旅行業協会までお問い合せください。
旅行業の登録申請について
観光スポーツ文化部観光政策課観光産業担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2339
ファクシミリ:088-621-2851