【記事番号:1413】
この制度は、単独では退職金制度をもつことが困難な中小企業に、国の援助で大企業と同じような退職金を支払うことができるようにしたもので、事業主が「中小企業者」のみ加入できます。加入できる企業の範囲は業種によって異なり、次のとおりです。
製造業や建設業などの一般業種では常時雇用する従業員の数が300人以下または資本金・出資金が3億円以下のいずれか一方を満たしていれば加入できます。
卸売業の場合は100人以下または1億円以下のいずれか、サービス業の場合は100人以下または5千万円以下のいずれか、小売業の場合は50人以下または5千万円以下のいずれか一方を満たしている企業となっています。
個人企業の場合は、資本金・出資金の総額がありませんので、常時雇用する従業員の数によって加入できるかどうか決められます。
常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
・雇用期間の定めのない者
・雇用期間が2か月を超えて雇用される者
をいいます。
事業主がはじめて中小企業退職金共済制度(略称:中退共(ちゅうたいきょう))に加入する場合は、新規の「退職金共済契約申込書」に必要事項を記入して、お近くの金融機関(農協、ゆうちょ銀行を除く)または委託事業主団体(徳島県勤労者福祉ネットワーク、社会保険労務士会等)にお申込みください。
事業主が毎月一定の掛金を最寄りの金融機関(口座振替)に払い込み、退職金の支給は独立行政法人勤労者退職金共済機構からその従業員に直接支払われる仕組みになっています。
制度の詳細、加入方法などは、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。
相談窓口
(1)中退共本部コールセンター
Tel03-6907-1234
(2)勤労者退職金共済機構中退共大阪相談コーナー
大阪市西区阿波座1丁目7番13号商工中金阿波座ビル7階
Tel06-6536-1851Fax06-6536-1850
生活環境部労働雇用政策課労働・働きがい推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2346
ファクシミリ:088-621-2852