【記事番号:1324】
「質量計(検定の対象となる非自動はかり、分銅・おもり)、皮革面積計」が定期検査の対象とされています。
定期検査は、1年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に1回、区域ごとに行うとされ、この期間は、質量計については2年、皮革面積計については1年とされています。
また、都道府県知事又は特定市町村の長は、実施期日の1月前までに、定期検査を行う区域、対象となる特定計量器、実施期日、場所等を公示しなければならない、とされています。
また、別途定期検査の日程表を記載した通知を、計量器の使用者に郵送しています。申請書は、検査会場に準備しています。
1集合検査
検査の日時・検査場所等を県報の告示により、受験対象者に周知して一定の場所に集めて行います。
・令和偶数年実施区域
徳島市・小松島市・吉野川市・三好市・佐那河内村・美波町・牟岐町・海陽町・東みよし町
・令和奇数年実施区域
鳴門市・阿南市・阿波市・美馬市・勝浦町・上勝町・石井町・神山町・那賀町・松茂町
北島町・藍住町・板野町・上板町・つるぎ町
2所在場所検査
運搬が著しく困難で、知事の指定した集合検査場所へ持ち込むことができない場合、検査員が計量器の所在場所へ出向いて行います。
3計量士による代検査
計量士が計量器の所在場所に出向いて検査を行うもので、受験者は、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を提出することにより、知事の行う検査が免除されます。
希望される方は、徳島県計量協会(徳島市雑賀町西開11ー2電話088ー679ー7316)までご連絡ください。
定期検査の詳しいことは
工業技術センター計量・計測担当
徳島市雑賀町西開11番地の2
電話:088-669-6369
ファクシミリ:088-669-1988