【記事番号:1263】
定期借家制度とは、賃貸借契約で期間を定め、契約満了時に更新されることなく確定的に契約が終了する借家制度(再契約は可能)で、平成12年3月に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」において導入された制度です。
通常の借家契約について、借地借家法では、借家契約の満了に当たり、当事者が更新を拒絶する通知を行わないと、契約は自動的に更新されることから、その更新拒絶を貸し主から通知する場合には正当事由が必要であると規定されています。一旦家を貸すと、貸し主の方に正当事由がない限り貸し主の方から解約することはできません。
定期借家制度を活用することにより、貸し主にとっては、賃貸借契約の終了時期が明確になるため、いわゆる立ち退き交渉コストがなくなり、賃料低減につながるとされています。
定期借家制度について
県土整備部住宅課民間住宅支援担当
徳島県徳島市万代町1丁目1
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ファクシミリ:088-621-2871