【記事番号:1247】
台風などの災害や病害虫の発生等によって、共済金の支払いが見込まれる場合には、その被害の程度を把握するために、農業共済組合などが、損害評価を行います。
被害があった場合の評価方法は、事業の種類によって異なりますが、複数人によって調査し、確認と調整を繰り返し、評価の適正化を図っています。
例えば、水稲一筆(いっぴつ)方式(一筆の耕地ごとに引受け、一筆ごとの耕地の減収に応じて共済金を支払う方式)を例にとると、次のようになります。
1 農業共済組合段階(農業共済組合=加入農家から共済責任を受け、共済事業を行う団体)においては、
(1)原則3人一組の農業共済組合の損害評価員により、全ての被害田の調査を行います。
(2)農業共済組合の損害評価会委員と組合職員により、各評価地区(小字以上の区域で概ね1~2日で調査できる広さの地域を設定)の被害田から10筆以上を抽出して、地区ごとの釣り合いがとれているか調査します。
(3)農業共済組合の損害評価会において、減収量を認定し、県内の損害評価数値(被害数値)をとりまとめ、農林水産省へ報告します。
2 農林水産省においては、農業共済組合が報告した結果を、農林水産統計資料に基づいて審査し、認定します。
また、肥培管理や病害虫の防除が不十分なために収穫量が減った場合などについては、上記農業共済組合における損害評価の際に状況を確認し、共済金の支払いを免責し、減額することもあります。
農林水産部農林水産政策課団体指導・金融担当
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