【記事番号:1201】
介護保険で施設サービスを提供するものには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設がありますが、これらの施設においては、それぞれの運営基準の中で、「施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。」とされており、特別な事情がない限り、原則として身体的拘束等は禁止されています。
また、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」ともされております。
これらを含め施設サービスの内容について疑問等があるときは、まず、入所している施設に対し、その旨お申し出いただき、ご相談ください。
また、介護サービスの内容などに不満や苦情がある方には、入所している施設以外にも、市町村や、徳島県国民健康保険団体連合会介護保険課(電話088-666-0117)などでも対応しております。
保健福祉部長寿いきがい課施設サービス指導担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2159
ファクシミリ:088-621-2840